📘 公式 · 薬学管理料(服薬指導等)
特定薬剤管理指導加算2
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👩⚕️こんなとき算定:連携充実加算を届け出た保険医療機関で抗悪性腫瘍剤の注射治療を受ける悪性腫瘍患者について、レジメン等の確認と必要な指導、調剤後の服用状況・体調変化や副作用疑いの確認、保険医療機関への文書による情報提供を全て行った場合に100点(月1回)。施設基準の届出が必要。
- 現行版
- 2026.6現行 / 2026-09-21 初期5件訂正
- 適用開始
- 2026-06-01
- 適用終了
- 記載なし
- 更新日
- 2026-09-21
適用時期と出典を確認してご利用ください。
点数
- 100点(月1回)
算定要件
- 連携充実加算を届け出た保険医療機関で抗悪性腫瘍剤を注射された悪性腫瘍患者が対象
- 当該医療機関の処方箋に基づき、抗悪性腫瘍剤又は制吐剤等の支持療法に係る薬剤を調剤すること
- 患者又は家族等の同意を得ること
- レジメン(治療内容)等を確認し、必要な薬学的管理及び指導を行うこと
- 電話又はビデオ通話等により、抗悪性腫瘍剤又は支持療法薬の服用状況及び体調変化(副作用が疑われる症状等)を確認すること
- 確認結果を踏まえ、必要な情報を当該保険医療機関へ文書により提供すること
- 原則として事前に当該保険医療機関のホームページ等でレジメン等を閲覧し、必要な情報を把握すること
回数・上限
- 月1回(同一月に2回以上情報提供しても加算は1回のみ)
併算定の注意
- 当該情報提供について服薬情報等提供料は算定不可
- 服薬管理指導料4のロ又はハを算定する場合は算定不可
- 特別調剤基本料Aを算定する薬局が、不動産取引等の特別な関係を有する保険医療機関へ情報提供した場合は算定不可
施設基準
要届出(別添1第98・様式92)。届出時点で保険薬剤師として5年以上の勤務経験を有する薬剤師が勤務していること(保険医療機関の薬剤師経験は1年以上ある場合に1年を上限として算入可)、患者のプライバシーに配慮した指導環境、麻薬小売業者免許と必要な指導体制、当該薬局に勤務する常勤の保険薬剤師が保険医療機関の抗悪性腫瘍剤化学療法の研修会に年1回以上参加していること。
レセプト摘要
当該患者に抗悪性腫瘍剤を注射している保険医療機関の名称及び当該保険医療機関に情報提供を行った年月日を記載
図解

出典
- 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱い(R8現行)
厚生労働省 · p.第98 · 確認日:未確認 · 状態:未確認
- 疑義解釈資料の送付について(その1)
厚生労働省 · 確認日:未確認 · 状態:未確認
- 令和8年度 調剤報酬点数表(厚生労働省告示第69号)
厚生労働省 · 確認日:未確認 · 状態:未確認
- 様式92 特定薬剤管理指導加算2の施設基準に係る届出書添付書類
厚生労働省 · p.様式92 · 確認日:未確認 · 状態:未確認
- 令和8年度 診療報酬請求書等の記載要領・別添1
厚生労働省 · 確認日:未確認 · 状態:未確認
- 調剤報酬点数表に関する事項(保医発0305第6号・2026-06-19訂正後)
厚生労働省 · 確認日:未確認 · 状態:未確認
- 厚生労働省 令和8年度診療報酬改定について
厚生労働省 · 確認日:未確認 · 状態:未確認
改定履歴
- 2026.6現行 / 2026-09-21 初期5件訂正(現行版) · 2026-06-01
- 2026.6現行 · 適用開始日未確認