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📘 公式 · 薬学管理料(服薬指導等)

経管投薬支援料

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👩‍⚕️こんなとき算定:胃瘻・腸瘻による経管投薬又は経鼻経管投薬を行う患者に、簡易懸濁法に適した薬剤の選択や家族・介助者への投薬方法の指導など、必要な支援を行った場合に100点。患者1人につき1回のみ。

現行版
2026.6現行 / 2026-09-21 初期5件訂正
適用開始
2026-06-01
適用終了
記載なし
更新日
2026-09-21

適用時期と出典を確認してご利用ください。

点数

  • 100点(患者1人につき1回のみ)

算定要件

  • 胃瘻若しくは腸瘻による経管投薬又は経鼻経管投薬を行っている患者が対象
  • 患者の同意を得ること
  • 保険医療機関から求めがあった場合、又は家族等の求め等で必要性を認め医師の了解を得た場合に実施すること
  • 錠剤の粉砕やカプセル開封等を行わず、経管投薬前に薬剤を崩壊・懸濁して投薬する簡易懸濁法について支援すること
  • 簡易懸濁法に適した薬剤の選択を支援すること
  • 患者の家族又は介助者へ、簡易懸濁法で経管投薬するために必要な指導を行うこと
  • 必要に応じて、保険医療機関へ患者の服薬状況及び家族等の理解度を情報提供すること
  • 情報提供が服薬情報等提供料1・2・3の所定要件を満たす場合は別途算定可能

回数・上限

  • 患者1人につき1回のみ

併算定の注意

  • 特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定不可

施設基準

記載なし

レセプト摘要

記載なし

図解

経管投薬支援料 図解
経管投薬支援料 図解
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出典

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改定履歴

  • 2026.6現行 / 2026-09-21 初期5件訂正(現行版) · 2026-06-01
  • 2026.6現行 · 適用開始日未確認