薬ログNOTE

📘 公式 · 調剤技術料(基本料・調製料・体制加算)

夜間・休日等加算

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👩‍⚕️こんなとき算定:午後7時(土曜は午後1時)から午前8時まで(休日を除く)、又は休日で、薬局が表示する開局時間内に調剤した場合、処方箋受付1回につき40点。時間外・休日・深夜加算の要件を満たす場合は、夜間・休日等加算ではなく該当する時間外加算等を算定。

現行版
2026.6現行 / 2026-09-21 夜間休日時間帯訂正
適用開始
2026-06-01
適用終了
記載なし
更新日
2026-09-21

適用時期と出典を確認してご利用ください。

点数

  • 処方箋受付1回につき40点

算定要件

  • 午後7時(土曜は午後1時)から午前8時までの間(休日加算の対象となる休日を除く)、又は休日加算の対象となる休日に調剤すること
  • 保険薬局が表示する開局時間内に調剤すること
  • 開局時間を薬局の内側及び外側の分かりやすい場所に表示すること
  • 夜間・休日等加算の対象となる日及び受付時間帯を薬局内の分かりやすい場所に掲示すること
  • 平日又は土曜日に算定する場合、処方箋受付時間を薬剤服用歴等に記載すること
  • 休日には、日曜日・国民の祝日に関する法律第3条の休日に加え、1月2日・3日、12月29日・30日・31日を含む

回数・上限

  • 処方箋受付1回につき40点

併算定の注意

  • 時間外加算・休日加算・深夜加算の要件を満たす場合は、夜間・休日等加算ではなく該当する時間外加算等を算定

施設基準

記載なし

レセプト摘要

記載なし

図解

夜間・休日等加算 図解
夜間・休日等加算 図解
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出典

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改定履歴

  • 2026.6現行 / 2026-09-21 夜間休日時間帯訂正(現行版) · 2026-06-01

    令和8年度改定では、保険薬局が表示する開局時間外に患者が希望して受ける調剤等が選定療養の対象に追加された。夜間・休日等加算は、所定の時間帯であっても保険薬局が表示する開局時間内に調剤した場合の評価であり、選定療養とは区別して扱う。

  • 2026.6現行 / 2026-09-21 初期5件訂正 · 2026-06-01

    令和8年度改定では、保険薬局が表示する開局時間外に患者が希望して受ける調剤等が選定療養の対象に追加された。夜間・休日等加算は、所定の時間帯であっても保険薬局が表示する開局時間内に調剤した場合の評価であり、選定療養とは区別して扱う。

  • 2026.6現行 · 適用開始日未確認

    令和8年度改定:夜間・休日における調剤の選定療養化が導入(詳細は告示・通知を参照)